成年後見
こんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
成年後見制度でお力になれること
- 遠方で一人暮らしをする父の、施設入所を考えているが、現地に行くことができない
- 父が亡くなり、遺産分割をしたいが、高齢の母の理解力が不安
- 一人暮らしの母が、不必要な高額な商品を次々購入しているようだ
- 近くに頼れる身内がいないため、老後が不安
- 老後のことで、子どもに迷惑をかけたくない
成年後見制度とは?
制度と目的について
認知症や障害など様々な事情により、判断能力が十分でない方が、財産管理、施設入所のための契約などをご自身でされることが、困難な場合があります。
また、ご自身の不利益について判断ができずに悪徳商法の被害に遭うなどのトラブルに巻き込まれることも考えられます。このような場合に、ご本人をサポートするのが、成年後見制度です。
成年後見制度は、
『法定後見制度』と『任意後見制度』の2種類
法定後見制度
ご本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、ご本人をサポートする制度です。
任意後見制度
ご本人の判断能力が十分な場合に、あらかじめ任意後見人となる人や任意後見人へ委任する範囲を定めておき、ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見人があらかじめ決められた事務を本人に代わって行う制度です。
法定後見制度とは?
判断能力ごとに3つの制度があります
法定後見制度には、ご本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。お医者様の診断を資料として、裁判所がご本人の判断能力を認定します。
「後見」
判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象となります。
「保佐」
判断能力が著しく不十分な方が対象となります。
「補助」
判断能力が不十分な方が対象となります。