離婚

離婚に関するご依頼

辛いお気持ちを受け止め、一緒に解決の道を歩みます

離婚へのステップ

弁護士に任せることで先に進めるため、精神的疲労から解放される

夫婦間での離婚の問題は、お互いの距離が近く長く共に暮らしていたこともあり、話し合いがスムーズにいかない場合が多くあります。弁護士が代理人となることで、法律的な解決を目指せ、双方の精神的負担を軽減させることができます。
なかなかうまく話が進まない。話し合いにもならない。などお困りの場合は、私たちにご相談ください。

離婚問題は、誰もが精神的苦痛や疲労を感じるものです。
無理して当事者だけで解決しようとせず、まずは私たちにご相談ください。

離婚手続は、協議→調停→裁判の順に

離婚の手続は、まずは夫婦での話し合いを行い、まとまれば協議離婚として成立します。

話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも合意が得られなければ、離婚訴訟に進む流れとなります。

離婚自体が話し合いによってお互いに合意できたとしても、離婚に関連するお金の問題や子どもに関する問題がまとまらないなどの争いがある場合には、弁護士に相談することで納得できる解決を目指せる場合があります。

協議離婚

ご夫婦の話し合いで合意する離婚です。ご夫婦の合意があれば、離婚届を出すだけで離婚が成立します。 しかし、感情的になったり、同居家族の目が気になったりして、当事者間では、離婚の話し合いがスムーズに行かないこともあります。その場合には、弁護士が当事者の方に代わって交渉することで、相手から直接辛い言葉を投げかけられたり、感情的になったりすることを回避することができる場合があります。

また、離婚においては、財産分与、養育費、面会交流、慰謝料など、決めておいた方がよいことがいくつかあります。しかし、離婚時の話し合いが書面に残っていない場合、これを相手が守らないなどして、離婚後、再度紛争に発展することがあります。

弁護士が介入することで、取り決めを書面化するなどし、紛争の再発を回避できる場合があります。
ご夫婦での話し合いがうまくいかない場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

調停離婚

調停とは、裁判所における話し合いの手続です。調停委員を介して、離婚に向けて話し合いを進め、双方が合意すれば、離婚が成立します。
しかし、当事者の言い分が食い違っており、調停がなかなか進まないケースや、自分の思いを相手に伝えることが苦手で、調停委員に十分に思いを伝えられていないと悩んでいるケースもあります。その場合、弁護士が介入することで、調停の進行を手助けすることが可能な場合があります。
調停手続で悩まれている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

裁判離婚

離婚を拒否されている場合に、当事者の一方が、相手方を被告として、離婚を求めて訴訟を提起することをいいます。協議離婚、調停離婚とは異なり、法律が定める離婚理由(離婚原因)が必要です。 法律が定める離婚理由は、以下のとおりです。

民法770条1項
  1. 不貞(1号)
  2. 悪意の遺棄(2号)
  3. 生死3年以上不明(3号)
  4. 強度の精神病(回復の見込みなし)(4号)
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大事由(5号)

裁判において、離婚理由の存在が認められた場合には、相手方が離婚を拒否していても、強制的に離婚が認められます。
しかし、裁判においては、訴状を準備したり、証拠を揃えたりする必要があることから、手間と時間がかかります。弁護士が介入することで、複雑な裁判手続きを全て任せることが可能です。
当事者間のみならず、調停においても離婚合意に至らなかった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。