相続
遺言書の作成
制度と目的について
- 「自分の死後、誰がどのように自分の資産を受け継ぐのか、漠然と不安がある」
- 「遺言書を書きたいが、どのように書いたらいいかわからない」
- 「遺言書を書いてみたが、内容に不安がある」
ご自身が築かれた資産を、誰にどのように引き継いでいくのかを悩まれたら、まずは、弁護士にご相談ください。
遺言書の作成には、いくつかのルールがあります。また、遺言の内容によっては、遺留分を侵害しているなど、残された相続人同士の紛争を引き起こす可能性もあります。このため、形式面、内容面、ともに弁護士のチェックを受けられることをおすすめします。
ご自身が築かれた資産を、誰にどのように引き継いでいくのかを悩まれたら、まずは、弁護士にご相談ください。
当事務所では、
遺言を作成される方のお気持ちを最大限に尊重しつつ、できる限り後に想定される紛争を回避できるような遺言の作成をお手伝い
いたします。
死後事務委任
ご自身の死後について悩まれたらご相談ください
- 「自分の死後、葬儀や諸手続を任せられる身内がいない」
- 「親族の住まいが遠く、自分の死後、迷惑をかけたくない」
- 「元気なうちに、自分の死後のことをきちんと決めておきたい」
ご自身の死後の手続について悩まれたら、まずは、弁護士にご相談ください。 死後事務委任契約とは、ご本人様がお亡くなりになった後の、葬儀、埋葬、公共料金や施設費用などの負債の返済などを、予め第三者に任せておく契約です。
お元気なうちに、ご自身の死後の葬儀内容、埋葬方法、ご自宅などの後始末について決めておくことにより、万が一のときに、素早い対応が可能となります。
相続放棄
相続について判明したら速やかにご相談ください
- 「亡くなった家族宛てに、請求書が届いた」
- 「多額の借金を残して、親が亡くなってしまった」
- 疎遠だった父母名義の借金の請求が来た。
ご家族の死後、何らかの借金が判明した場合には、速やかに弁護士にご相談ください。
相続放棄には期限があり、原則として、相続の開始を知ったときから3か月以内に、裁判所に対して相続放棄の手続をしなければなりません。
しかし、期限内であっても、財産を処分してしまうと、相続放棄ができないこともあります。
弁護士にご依頼いただく場合、戸籍など必要書類の取り寄せ、裁判所への申し立てなど、全てをお任せいただくことが可能です。
遺産分割
遺産の分け方で悩まれたらご相談ください
- 「相続人でどう遺産を分けていいかわからない」
- 「相続について、直接、他の相続人と話をするのは心理的抵抗がある」
- 「生前に財産を譲り受けた相続人がおり、遺産分割に納得がいかない」
ご家族の死後、遺産の分け方について悩まれている場合には、まずは、弁護士にご相談ください。
遺産は、遺言書がある場合には遺言書に従い、遺言書がない場合には法定相続分(法律で定められた相続割合)に従い、分割します。
しかし、金銭問題について、直接親しい親族とやりとりをすることは、揉めごとがなくとも、心理的に抵抗があるものです。
弁護士を代理人とすることで、適切な分割方法のご提案、ご親族との交渉など全てお任せいただくことが可能です。
また、相続人間で、特別受益(特定の相続人が、特別な利益を受けること)などが考慮されないまま、分割協議が進められる場合があり、不平等な分割内容になることもあります。弁護士にご相談いただくことで、法的に平等な分割案のご提案が可能です。
遺留分侵害額の請求
遺言書の内容に納得できないなどご相談ください
- 「一人の相続人に、全財産を相続される遺言書が残されており、納得がいかない」
自分以外の相続人に、全ての財産を相続させる遺言書が残されており、ご自身の取り分がない、または極端に少ない場合には、まずは、弁護士にご相談ください。
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず受領することが可能な、最低限度の遺産の取得分です。
特定の相続人に対して、全ての財産を相続させる旨の遺言書がある場合、他の相続人の遺留分を侵害しているため、他の相続人から遺留分侵害額の請求をすることで、法律で定められた、最低限度の割合の遺産を取得することが可能です。