一般民事・訴訟
交渉から裁判までお任せください。
例えば、こんなことでお悩みの場合、弁護士にご相談ください
- 配偶者の不貞行為に気づき、対応に悩んでいる
- 知人に貸したお金が返してもらえない
- 不動産をめぐってトラブルになっている
- 身に覚えの無い請求が来て困っている
1 示談交渉
相手方との間で、弁護士があなたに代わって交渉いたします。
相手方との直接交渉は、口論になる、時間を費やすなどの理由から、ストレスを感じてしまうことも少なくありません。
また、相手方の勢いに負け、不利な合意をしてしまうリスクもあります。
弁護士にご依頼いただくことで、相手方との交渉一切を引き受け、必要に応じて、弁護士が合意書などの書面を作成することが可能です。
何らかの法的トラブルに巻き込まれ、相手方との交渉に悩んでいる方、交渉に時間をご自身のお時間を割くことが難しい方、これから交渉をしたいが初めの一歩に悩んでいる方、ぜひ弁護士にご相談ください。
2 民事調停
相手方との間で、弁護士があなたに代わって交渉いたします。
調停とは、裁判所における話し合いの手続です。調停委員を介して、トラブル解決に向け、お互いの意見を述べ、互譲により調停成立を目指します。
しかし、当事者の言い分が食い違っており、調停がなかなか進まないケースや、自分の思いを相手に伝えることが苦手で、調停委員に十分に思いを伝えられていないと悩んでいるケースもあります。
その場合、弁護士が介入することで、調停の進行を手助けすることが可能な場合があります。
調停手続で悩まれている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
3 民事訴訟
民事訴訟においては、民事訴訟法上のルールに基づき、訴状、答弁書、準備書面など書面を作成したり、証拠を提出したり、ときには尋問にのぞんだりする必要があります。
また、期日ごとに、裁判所へ出頭する必要もあります。
弁護士にご依頼いただくことで、これらの複雑な手続を全て弁護士に任せることができます。また、依頼者にとって有利な結論を導くため、戦略を立てた上で訴訟にのぞむことができます。
訴訟提起を検討されている方、訴状が届き対応に悩まれている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。