借金・債務整理
借金問題解決の第一歩
このようなお悩みがあればまずはご相談ください
- 毎月の支払が滞りがちで、借入先からの連絡が怖い。
- 複数の借り入れ先について、限度額いっぱいに借り入れをしている。
- 収入の半分近くを、返済に充てている。
- 毎月利息しか支払えず、完済の見通しが立たない。
- 返済のために、新たな借り入れをしている。
- 裁判所から書類が届いた。
- 複数社の借金の返済に苦しんでいるが、住宅ローンだけは支払い続けたい。
『借金・債務整理』のご相談は、初回のみ無料にてご相談を承ります。(60分まで)
ただし、費用援助が利用できる場合には、そちらを優先します
債務整理とは
お金の支払いに困っている場合に、これを免除したり、減額したり、支払を猶予してもらったりする手続をいいます。個人の代表的な債務整理としては、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類があります。弁護士が介入した後は、借入先への対応を弁護士が行うことになりますので、取立から解放されます。
債務整理による借金問題の解決方法
任意整理
裁判所を介することなく、弁護士が債権者(借入先)と1回の返済額などの減額について交渉し、合意する手続
任意整理のメリット
- 分割回数を増やすことで、一月の返済額などを減額することができる。
- 利息の返済に充てていたものを、元金の返済に充てることができる。
- 裁判所への出頭、官報への掲載がない。
任意整理のデメリット
- 信用情報機関に記録が残る。
- 元本の減額は困難な場合が多い。
- 当初の分割回数が多い場合には、1回の返済額などがあまり変わらない。
自己破産
裁判所の関与の下、借金を免除してもらう手続
自己破産のメリット
- 一般的な借金は、全て免除されるため、生活再建が可能。
- 債権者からの取り立てから解放される。
- 一部の資産(99万円まで)は手元に残すことができる。
自己破産のデメリット
- 家など、高額な資産は処分される可能性が高い。
- 信用情報機関に記録が残る。
- 官報に掲載される。
- 警備員など資格制限のある職業に就けない。
個人再生
裁判所の関与の下、借金の総額を減額し、一部のみ(約5分の1程度)を分割して返済していく手続
個人再生のメリット
- 住宅ローンについては、支払い続けることが可能な場合がある。
- 一般的な借金は、減額の対象となるため、住宅ローンを支払いつつ生活再建が可能。
- 借金の経緯は問われない。
個人再生のデメリット
- 信用情報機関に記録が残る。
- 官報に掲載される。